農地相続でいらない土地の最適解は?相続放棄せずに手放す5つの方法

更新日 2025.11.25

農地相続で「いらない」と悩んでいませんか?相続放棄以外の賢い選択肢

農地を相続したものの、農業をする予定がなく「手放したい」「相続放棄できないか」とお考えの方は少なくありません。結論から申し上げると、農地だけを選んで相続放棄することは法律上不可能です。相続放棄は全財産を放棄する手続きであり、預金や他の不動産も含めてすべて手放すことになります。

本記事では、農地の相続放棄が現実的でない理由と、いらない農地を手放すための5つの実践的な方法を徹底比較します。相続土地国庫帰属制度、農地バンク、専門買取業者など、それぞれの費用・期間・確実性を具体的に解説し、あなたの状況に最適な選択肢が見つかるフローチャートもご用意しました。

草刈りや固定資産税の負担から解放され、安心して次のステップに進むための情報をすべてお伝えします。


■この記事で分かること■
  • 農地の相続放棄が9割の方に推奨できない法的理由と残る管理責任
  • いらない農地を手放す5つの方法の費用・期間・確実性の徹底比較
  • 相続土地国庫帰属制度と農地バンクの利用条件と実際の手続き
  • 状況別診断フローチャートであなたに最適な農地処分方法がわかる
  • 農地買取専門業者の選び方と無料相談を活用する具体的ステップ


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農地相続で「いらない」と感じる3つの典型的な理由

農業をする予定がなく活用方法が見つからない

会社員や公務員として働いている方が親の農地を相続するケースでは、自分で農業を営む予定がないため、土地の活用方法が見つからず困る方が大半です。農地法では農地を農地以外の用途に転用する際に農業委員会の許可が必要であり、自由に宅地や駐車場に変更できません。

農地は「耕作の目的に供される土地」と定義されており、実際に作物を栽培していない場合でも、登記簿上の地目や現況によって農地として扱われます。会社勤めの傍ら週末に農作業をすることは現実的に難しく、かといって放置すれば雑草が伸び放題になり近隣住民からクレームを受ける恐れもあります。

農業の知識や経験がない状態で農地を相続しても、収益化の見通しが立たないため「いらない」と感じるのは自然な反応といえます。使い道のない農地は、所有しているだけで負担が増える「負の遺産」になりかねません。

管理の手間と費用が継続的にかかる(草刈り・固定資産税)

農地を所有すると、定期的な草刈り、水路の清掃、境界の維持管理など、想像以上に手間と費用がかかります。年間の固定資産税は農地評価で一般の宅地より安価ですが、広大な農地では数万円から十数万円になることもあります。

草刈りを業者に委託する場合、1回あたり3万円から5万円程度の費用が発生し、年に2回から3回実施すれば年間10万円を超える支出になります。自分で草刈りをする場合も、草刈り機の購入費や燃料代、何より休日を丸一日費やす時間的負担が重くのしかかります。

農地を放置して耕作放棄地と自治体から認定されると、固定資産税が通常の1.8倍まで引き上げられる可能性もあります。相続した農地が遠方にある場合、管理のたびに交通費や宿泊費も必要になり、金銭的にも精神的にも大きな負担となります。

遠方に住んでおり現地管理が困難

都市部に住んでいる方が地方の農地を相続した場合、物理的な距離が管理の大きな障壁になります。農地の状態確認や草刈り、近隣住民とのコミュニケーションのために、片道数時間から場合によっては飛行機での移動が必要になるケースもあります。

仕事や家庭の事情で頻繁に現地を訪れることは難しく、年に1回か2回しか確認できない状況では、適切な管理ができません。台風や大雨の後に農地が被害を受けても、すぐに対応できず、近隣の農地に悪影響を及ぼす恐れもあります。

地元の管理業者に委託する方法もありますが、継続的な費用負担が発生し、委託先を探すこと自体にも手間がかかります。遠方の農地は「目が届かない」「手が回らない」という二重の困難を抱えており、相続したくない理由として非常に多く挙げられます。

農地の相続放棄は可能だが、推奨できない理由

相続放棄とは?仕組みと手続きの基本

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しない法的手続きです。家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理されると最初から相続人ではなかった扱いになります。

相続放棄の最大の特徴は、プラスの財産(預金・不動産など)とマイナスの財産(借金・未払い金など)の両方を放棄する点です。農地だけを選んで放棄し、他の財産は相続するという部分的な放棄は法律上認められていません。裁判所の相続放棄に関する規定では、「被相続人の権利義務を一切受け継がない」と明記されています。

手続きには期限があり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に申述しなければなりません。この期間を「熟慮期間」といい、期限を過ぎると自動的に「単純承認」が成立し、すべての財産を相続したものとみなされます。相続放棄の申述には戸籍謄本や被相続人の住民票除票などの書類が必要で、収入印紙800円と郵送費がかかります。

相続放棄の3つの重大なデメリット

相続放棄の第一のデメリットは、農地以外の財産もすべて放棄しなければならない点です。被相続人が預金や株式、住宅などの価値ある財産を残していても、農地と一緒にすべて手放すことになります。農地の固定資産税が年間5万円でも、失う預金が500万円であれば、明らかに損失が大きくなります。

第二のデメリットは、相続放棄をしても管理責任が残る点です。民法第940条では「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と規定されています。

第三のデメリットは、遺留分も受け取れなくなる点です。遺留分とは法律で保障された最低限の相続取り分ですが、相続放棄をすると相続人としての地位そのものを失うため、遺言書で不利な内容が書かれていても遺留分を請求する権利がありません。

相続放棄が適しているのはこんなケース

相続放棄が適しているのは、被相続人の負債がプラスの財産を大幅に上回っている場合です。借金が3000万円あり、農地や預金などの資産が合計で500万円しかない場合、相続すると2500万円の負債を背負うことになります。このような状況では相続放棄が合理的な選択肢になります。

もうひとつのケースは、相続財産が農地しか存在せず、他に受け継ぎたい財産がまったくない場合です。被相続人が生前から農業だけを営んでおり、預金も少なく、農地以外の資産がほとんどないケースでは、相続放棄による損失が小さくなります。

被相続人と長年疎遠で、相続人同士の関係も悪く、遺産分割協議でトラブルが予想される場合も、相続放棄によって一切の関わりを断つという選択肢があります。ただし、これらのケースに該当する方は全体の1割程度であり、ほとんどの方には相続放棄以外の方法が適しています。

相続放棄後も続く管理義務とは

相続放棄をすれば即座に農地の管理から解放されると誤解している方が多いですが、実際には次の管理者に引き渡すまで管理義務が継続します。民法第940条に基づき、相続放棄した時点で農地を占有している場合、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで保存義務があります。

全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。相続財産清算人の選任申立てには、予納金として数十万円から100万円以上の費用がかかることもあり、最終的に国庫に帰属するまで半年から1年以上の期間を要します。

この間、農地の草刈りや管理を怠れば、近隣住民から損害賠償を請求される可能性もあります。相続放棄は「完全に無関係になる手続き」ではなく、「相続人としての権利を放棄するが、一定期間の管理責任は残る手続き」であることを理解する必要があります。

いらない農地を手放す現実的な5つの方法【徹底比較】

方法①:相続土地国庫帰属制度(国への引き渡し)

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に施行された新しい制度で、相続または遺贈によって取得した土地を国に引き渡せる仕組みです。相続放棄と異なり、不要な農地だけを限定して手放せる点が最大の特徴です。

制度を利用するには厳格な条件を満たす必要があります。建物や工作物が存在しない更地であること、土壌汚染や地中埋設物がないこと、隣地との境界が明確であること、担保権が設定されていないことなどが要件です。農地の場合、境界標や杭の写真、または境界にテープをつけた写真を撮影し、法務局に提出する必要があります。

費用は審査手数料として土地1筆あたり1万4000円、承認後に10年分の土地管理費相当額として原則20万円の負担金が必要です。農地の地中に岩石や廃棄物がある場合、事前に撤去する必要があり、1平方メートルあたり1万2000円から2万5000円程度の工事費用が発生することもあります。手続きには6ヶ月から1年程度の期間がかかり、法務局の審査で不承認になる可能性もあります。確実に国に引き渡せる点がメリットですが、条件のハードルと費用負担がデメリットといえます。

方法②:農地のまま売却する

農地を農地として売却する方法は、農地法第3条に基づく手続きが必要です。買主は農業を営む意思と能力を持っている必要があり、農業委員会の許可を得なければ売買契約は成立しません。売却先は近隣の農家、農業法人、新規就農者などに限定されます。

農地中間管理機構(農地バンク)に登録すれば、農地を借りたい・買いたい人とのマッチングが期待できます。農地バンクは都道府県に設置された公的機関で、所有者から農地を借り受けて担い手に貸し付ける仕組みです。登録申請は市町村役場、農業委員会、農協などで受け付けています。

農地のまま売却するメリットは、農地転用の煩雑な手続きが不要な点です。デメリットは、農業人口の減少により買い手が見つかりにくい点です。農林水産省の「令和4年農業構造動態調査結果」では、基幹的農業従事者数が減少傾向にあり、農業の担い手不足が深刻化しています。このため、農地を農地として買いたいという需要は限定的で、今後も減少傾向が続くと予想されています。売却価格も農地評価に基づくため、宅地と比較して低額になりやすく、仲介業者も農地の取引には消極的なケースが多いです。時間をかけてじっくり買い手を探せる方に向いた方法といえます。

方法③:農地転用後に売却する

農地転用とは、農地を宅地や駐車場など農地以外の用途に変更する手続きです。農地法第4条(自己所有のまま転用)または第5条(売却前提の転用)に基づき、農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。

転用できる農地は限られており、第2種農地(市街地近郊で生産力が低い農地)と第3種農地(駅から300メートル以内など市街化傾向が著しい農地)が対象です。第1種農地(10ヘクタール以上の集団農地など良好な営農条件を備えた農地)、甲種農地(市街化調整区域内の土地改良事業対象農地)、農用地区域内農地は原則として転用できません。

市街化区域内の農地は届出のみで転用可能ですが、市街化調整区域や都市計画区域外の農地は許可が必要です。転用許可申請の手続きは専門的な書類が多く、行政書士に依頼するのが一般的で、届出の場合は3万円から5万円、許可の場合は6万円から8万円程度の費用がかかります。転用後は一般の不動産として売却できるため、買い手の幅が広がり、価格も上昇する可能性があります。ただし、転用許可のハードルが高く、費用と時間がかかる点がデメリットです。立地が良い農地を持っている方に向いた方法といえます。

方法④:農地を賃貸する(農地バンク利用)

農地を賃貸する方法は、所有権を保持したまま農業を行いたい人に貸し出し、賃料収入を得る選択肢です。農地法第3条に基づく賃貸借契約には農業委員会の許可が必要で、貸し手と借り手の双方が農業委員会に届け出をします。

農地中間管理機構を活用すれば、個人で借り手を探す手間が省けます。農地バンクが農地を借り受け、担い手農家に転貸する仕組みで、契約期間は10年以上が標準です。賃料は地域や農地の条件によって異なりますが、10アールあたり年間5000円から1万円程度が相場です。

賃貸のメリットは、完全に手放さずに収入を得られる点です。将来的に農地を取り戻したい場合にも対応しやすく、固定資産税の支払いは所有者負担ですが、草刈りなどの管理は借り手が行うため、管理の手間が大幅に軽減されます。デメリットは、完全な手放しではないため固定資産税の負担が残る点と、契約期間中は自由に売却できない点です。すぐに農地を手放したいわけではないが、管理の負担を減らしたい方に適した方法といえます。

方法⑤:太陽光業者に売却する【手間なし】

太陽光業者は、農地を直接買い取り、太陽光発電施設や蓄電所などに転用して収益化する事業者です。一般の不動産業者と異なり、農地法の手続きに精通しており、田舎の立地として需要の少ない土地でも高値を付けられる可能性があります。

最大のメリットは、農地法に基づく許可申請、農業委員会への届出、相続登記、測量、土地改良区の脱退手続きなどを業者が無料で代行してくれる点です。通常であれば数十万円かかる手続き費用を業者が負担するため、売主の実質的な負担はゼロになります。

買取価格は農地の市場相場より高値が付くケースもみられます。その上、仲介手数料がなく売却手続きにかかる費用を考慮すれば、実質的な手取り額はお得な選択肢になっていると考えられます。相談から土地確認が行われ金額合意までの期間は1ヶ月程度で、その後、契約・入金までには1年から3年程待つ可能性があります。東証グロース市場に上場している企業など、実績豊富な買取業者であれば、合意後に倒産するリスクも低く、安心して取引できます。高く売却したい方、手続きの手間を避けたい方に適した方法といえます。

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【5つの方法 徹底比較表】

方法 期間 費用 確実性 手間 向いている人 おすすめ度
①相続土地国庫帰属制度 8ヶ月以上 審査1.4万円+負担金20万円~ 中(審査あり) 大(書類多数) 費用負担できる・確実に国に渡したい ★☆☆
②農地のまま売却 不明(数ヶ月~数年) 仲介手数料(売却価格の3%+6万円) 低(買い手が少ない) 大(買い手探し困難) 時間に余裕がある・農転できない ★☆☆
③農地転用後に売却 3~12ヶ月 転用申請3~8万円+造成費 中(許可・買い手次第) 大(許可申請複雑) 立地が良い・高く売りたい ★★☆
④賃貸(農地バンク) 1~3ヶ月 無料(手数料なし) 中(借り手次第) 中(登録のみ) 所有権を残したい・農転できない ★★☆
⑤太陽光業者 1~3年 無料(業者負担) 中(土地要件次第) 小(手続き代行) 高く売りたい/貸したい・手間を避けたい ★★★

※おすすめ度は手間の少なさを主軸にした比較表の総評です。状況によって最適な方法はことなります。

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パターン別:おすすめの選択肢

ケース①:他に相続財産がまったくない場合
被相続人の遺産が農地のみで、預金や他の不動産が存在しない場合は、相続放棄が選択肢になります。ただし、相続放棄後も相続財産清算人の選任まで管理責任が残る点と、数十万円の予納金が必要になる点を理解したうえで判断してください。

ケース②:時間に余裕があり、費用をかけられる場合
相続土地国庫帰属制度の利用を検討してください。審査手数料と負担金で合計21万4000円以上の費用がかかりますが、確実に国に引き渡せます。境界が明確で、更地の状態にできる農地であれば、半年から1年程度で手続きが完了します。

ケース③:市街化区域または駅に近い立地の良い農地の場合
農地転用後の売却を検討してください。第3種農地や第2種農地に該当する可能性が高く、宅地や駐車場への転用許可が下りれば、一般の不動産として高値で売却できる可能性があります。転用費用と時間がかかりますが、最終的な手取り額が大きくなる可能性があります。

ケース④:手続きの手間をかけたくない場合
太陽光業者への売却が最適です。農地法の手続きを無料で代行してもらえるのが一般的で、田舎の農地相場と比較すると高値での売却が期待できます。ただし現金化までには1年~3年ほどかかる可能性があるため急ぎの方は事前に確認するようにしましょう。また、太陽光発電所や蓄電所としての活用を目的としているため農地転用は必須条件としている場合が多く、その他にも募集要件に合致しない場合は買取してもらえません。

期限と優先順位の整理

農地相続には複数の法的期限が設定されており、優先順位を理解して手続きを進める必要があります。

優先度 手続き 期限 注意点
最優先 相続放棄の申述 相続開始を知った日から3ヶ月以内 期限を過ぎると単純承認が成立
重要 農業委員会への届出 相続開始から10ヶ月以内 未届出で10万円以下の過料
重要 相続税の申告・納付 相続開始から10ヶ月以内 基礎控除超過時のみ
義務 相続登記 相続を知った日から3年以内 未登記で10万円以下の過料

相続放棄を選択する場合、3ヶ月の熟慮期間中に相続財産の調査と相続人の特定を完了させ、家庭裁判所に申述書を提出してください。農業委員会への届出と相続税申告は同じ10ヶ月以内ですが、相続税申告には複雑な評価計算が必要なため、早めに税理士に相談することをおすすめします。

迷ったら複数の選択肢を並行検討する

農地の処分方法に迷った場合、複数の選択肢を同時に検討することをおすすめします。農地バンクへの登録と太陽光業者への査定依頼は並行して進められ、どちらか早く決まった方を選ぶという柔軟な対応も可能です。

相続土地国庫帰属制度の要件確認と、農地転用の可否調査も同時に行えます。市町村役場で農地種別調査を申請し、転用可能な農地かどうかを確認したうえで、転用後の売却価格と国庫帰属の費用を比較してください。

無料相談を活用することも重要です。司法書士は相続登記や相続放棄の手続きについて、行政書士は農地転用の許可申請について、税理士は相続税の評価について、それぞれ専門的なアドバイスを提供してくれます。太陽光業者も無料査定・無料相談を実施しているため、複数の専門家の意見を聞いたうえで最終判断を下すことが後悔しない選択につながります。

農地売却・賃貸を選ぶ際の重要な注意点

農業委員会への届出を忘れずに(10ヶ月以内・罰則あり)

農地を相続した場合、相続開始から10ヶ月以内に農業委員会への届出が法律で義務付けられています。農地法第3条の3に基づく届出で、提出を怠ると10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

届出には「農地の相続等の届出書」という様式を使用し、農地の所在地、地積、取得年月日、取得理由などを記載します。農林水産省の公式ウェブサイトから様式をダウンロードでき、届出書には「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」という欄があります。

この欄に「売却希望」または「贈与希望」と記入すれば、農業委員会が買い手や借り手を探してくれる可能性があります。実際にあっせんが成立するケースは多くありませんが、記入するだけで費用はかからないため、積極的に希望を伝えることをおすすめします。届出を忘れると、後々の売却や賃貸の手続きで農業委員会から指摘を受け、手続きが遅れる原因になります。相続登記と合わせて早めに済ませておくことが重要です。

相続登記の義務化(2024年4月~・3年以内)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。正当な理由なく義務を履行しない場合、10万円以下の過料の対象になります。

相続登記の義務化は2024年4月以前に発生した相続にも適用されます。2027年3月末までに登記する必要があるため、まだ登記していない農地がある場合は早急に手続きを進めてください。

相続登記には法定相続人全員の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、遺産分割協議書(遺産分割による相続の場合)、固定資産評価証明書などの書類が必要です。登録免許税として固定資産評価額の0.4%を納める必要があり、司法書士に依頼する場合は5万円から10万円程度の報酬がかかります。農地の売却、国庫帰属、賃貸のいずれの手続きも、相続登記が完了していることが前提です。相続登記を済ませておけば、その後の手続きで提出する書類が少なくなり、スムーズに進められます。

農地売却時の税金(譲渡所得税・特別控除)

農地を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が発生します。譲渡所得は「売却価格 – 取得費 – 譲渡費用」で計算され、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得として39.63%、5年を超える場合は長期譲渡所得として20.315%の税率が適用されます。

相続した農地の所有期間は、被相続人が取得した時点から計算されるため、親が何十年も前に取得した農地であれば長期譲渡所得として扱われます。税率には2037年まで復興特別所得税が含まれています。

農地の売却には特別控除が適用される場合があります。農地を農地として売却し、買主が農業委員会の許可を得て農業を継続する場合、800万円の特別控除が受けられるケースがあります。宅地に転用して売却する場合でも、一定の要件を満たせば特定の特別控除が適用される可能性があります。農地の納税猶予の特例を受けていた場合、売却や転用によって猶予されていた相続税と利子税を納付しなければならない点にも注意が必要です。税金の計算は複雑なため、売却前に税理士に相談することを強く推奨します。

信頼できる買取業者の見分け方

農地買取業者を選ぶ際は、以下のチェックポイントを確認してください。

✓ 上場企業または実績豊富な企業であること
東証グロース市場などに上場している企業は、財務状況が公開されており、突然の倒産リスクが低いです。未上場企業でも、創業年数が長く、買取実績が豊富な企業であれば信頼性が高いといえます。

✓ 農地法手続きの代行実績が明確であること
農地の買取には農地法第3条または第5条の許可、農業委員会への届出、相続登記、測量、土地改良区の脱退手続きなど、複雑な手続きが伴います。これらをすべて無料で代行してくれる業者を選んでください。

✓ 無料査定・無料相談を提供していること
査定や相談の段階で費用を請求する業者は避けるべきです。信頼できる業者は、査定額に納得した場合のみ契約を進める方針を取っており、押し売りや強引な営業をしません。

✓ 費用の内訳を明確に説明してくれること
買取価格の算定根拠、手続き費用の負担区分、契約から入金までのスケジュールを明確に説明してくれる業者を選んでください。曖昧な説明しかしない業者や、契約を急がせる業者は注意が必要です。

複数の業者に査定を依頼し、価格と対応を比較することをおすすめします。最も高い査定額を提示した業者が必ずしも最良とは限らず、対応の丁寧さや説明の明確さも重要な判断材料です。

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まとめ:農地相続の負担から最短で解放される現実的な選択肢

相続放棄は「最終手段」と考える

農地の相続放棄は法律上可能ですが、農地だけを選んで放棄することはできず、預金や他の不動産も含めてすべての財産を手放すことになります。相続放棄をしても管理責任は残り、相続財産清算人の選任には数十万円の予納金が必要です。

相続放棄が適しているのは、被相続人の負債が資産を大幅に上回っている場合や、他に相続したい財産がまったくない場合に限られます。これらのケースに該当する方は全体の1割程度であり、ほとんどの方には相続放棄以外の方法が推奨されます。農地相続で困っている方の大半は、農地を含めた財産を一旦すべて相続し、農地だけを適切な方法で手放すという選択肢が合理的です。相続放棄は取り返しのつかない決断であるため、専門家に相談したうえで慎重に判断してください。

状況に応じた最適解の選び方

手間を省きたい場合:太陽光業者への売却
草刈りの負担や、不動産会社に相談してもなかなか買い手が見つからない、遠方に住んでおり管理が困難など、土地の管理にお困りの場合は太陽光業者への売却が最適です。農地相場と比較して高値が付く可能性があり、売却手続きの負担もほぼゼロになります。

費用負担が可能な場合:相続土地国庫帰属制度
審査手数料と負担金で合計21万4000円以上の費用を負担できる場合、相続土地国庫帰属制度の利用を検討してください。確実に国に引き渡せるため、将来的なトラブルの心配がなくなります。境界が明確で更地の状態にできる農地であれば、選択肢のひとつとして有力です。

高い収益化を希望する場合:賃貸または転用後売却
農地からの収入を得たい場合は農地バンクへの登録、高値で売却したい場合は農地転用後の売却を検討してください。どちらも時間と手間がかかりますが、長期的な視点で利益が大きくなる可能性があります。立地が良い農地や、将来の地価上昇が見込める農地に適した方法です。

まずは専門家への無料相談から始めよう

農地の処分方法は複数ありますが、自分に最適な選択肢を見極めるには専門知識が必要です。相続登記、農地法の手続き、税金の計算など、一般の方が独力ですべて進めるのは非常に困難です。

多くの方が選んでいるのが、太陽光業者への相談です。東証グロース市場に上場しているグリーンエナジー&カンパニーは、農地を買取、太陽光発電所の開発を専門とする企業で、以下の特徴があります。

農地法第3条・第5条の許可申請を完全無料で代行し、農業委員会への届出、相続登記、測量、土地改良区の脱退手続きもすべてサポートしてくれます。通常であれば数十万円かかる手続き費用を業者が負担するため、売主の実質的な負担はゼロです。

買い取った農地は太陽光発電所や蓄電所として再活用され、脱炭素社会の実現に貢献しています。当社であれば森を伐採するような乱開発ではなく、お困りの土地を有効活用することにこだわっているため、環境に配慮した土地活用が実現できます。

無料査定・無料相談は押し売り一切なしで対応しており、「とりあえず選択肢を知りたい」「査定額だけ確認したい」という段階でも気軽に相談できます。電話、オンライン、自宅訪問など、相談方法も選べるため、忙しい方でも利用しやすいです。

草刈りや固定資産税の負担から解放され、安心して次のステップに進むために、まずは専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。農地相続の悩みは一人で抱え込まず、経験豊富なプロに相談することが、後悔しない選択への第一歩です。

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※受付担当からの折返し電話番号は050-1871-0709となります。


よくある質問(FAQ)

Q1: 農地だけを相続放棄することはできますか?

いいえ、できません。相続放棄は被相続人の財産をすべて放棄する手続きであり、農地だけを選んで放棄することは法律上認められていません。農地以外の預金や不動産も含めてすべて手放すことになります。

Q2: 相続したいらない田んぼを処分する手間のかからない方法は?

太陽光業者への売却が簡単です。農地法の手続きや測量等を業者が無料で代行するケースが一般的です。また、農地相場と比較して高値売却の可能性があるため、まずは太陽光業者に相談することがおすすめです。

Q3: 農地の相続登記をしないとどうなる?

2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料の対象になります。相続登記が完了していないと、農地の売却や国庫帰属の手続きも進められません。

Q4: 農業をしない人でも農地は相続できる?

はい、相続できます。農地法では農地の売買に制限がありますが、相続の場合は農業をしていない会社員や公務員でも農地を取得できます。ただし、相続後10ヶ月以内に農業委員会への届出が必要です。

Q5: 相続土地国庫帰属制度の条件は?

建物や工作物がない更地であること、土壌汚染や地中埋設物がないこと、隣地との境界が明確であること、担保権が設定されていないことなどが主な条件です。審査手数料1万4000円と負担金20万円以上の費用がかかります。

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