農地売買手続きの詳細解説と農地法の要件から農業委員会の許可申請まで

更新日 2025.09.22

農地売買の手続きを法的要件から実践まで

農地売買の手続きは、農業委員会への許可申請、必要書類の準備、登記手続きなど、専門的な知識と正確な手順の理解が不可欠となります。売却方法は「農地のまま売却」と「農地転用後売却」の2つがあり、農地法による厳格な規制により、一般的な不動産取引とは大きく異なる複雑なプロセスが必要です。

本記事では、農地法第3条・第5条の具体的な手続きの流れ、必要書類の詳細、費用・税金の計算方法、よくある失敗例と回避策まで、農地売買の全プロセスを体系的に解説します。手続きを確実に成功させるための実践的なポイントと、信頼できる専門家選びの基準もお伝えしますので、安心して農地売買を進められるでしょう。


■この記事で分かること■
  • 農地法による売買制限の仕組みと2つの売却方法の選択基準
  • 農地のまま売却する3条手続きの詳細な流れと必要書類
  • 農地転用して売却する5条手続きの実務と注意点
  • 譲渡所得税の計算方法と仲介手数料・専門家報酬の相場
  • 手続き失敗を避けるための実践的なポイントと専門家選び



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農地売買の基礎知識|農地法による規制と売却方法

農地法による売買制限の仕組み

農地の売買は農地法によって厳しく制限されており、一般的な不動産取引のように自由に売買することはできません。農地法第3条では「農地のまま売買する場合」、第5条では「農地を転用して売買する場合」について、それぞれ農業委員会の許可が必要と定められています。

この制限の目的は、日本の食料生産基盤である農地を保護し、農業の担い手である農業従事者への農地集積を促進することにあります。許可を得ずに農地を売買した場合、その契約は無効となり、さらに3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。売主・買主双方が農地法の規制を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。

農地売却の2つの方法と選択基準

売却方法 農地のまま売却 農地転用後売却
法的根拠 農地法第3条 農地法第5条
買主の制限 農業従事者に限定 制限なし
売却価格 比較的低価格 高価格期待
手続き期間 1-2か月 半年程(タイミングによる)

農地を売却する方法は「農地のまま売却」と「農地転用後売却」の2つに大別されます。農地のまま売却する場合、買主は原則として農業従事者に限定され、購入後に農業経営を継続することが求められます。一方、農地転用後売却では、宅地や駐車場などの用途に変更してから売却するため、買主に制限はありません。

選択基準となるのは、農地の立地条件と転用許可の見込みです。市街化区域内の農地や住宅地に近接する農地は転用許可が得られやすく、より高値での売却が期待できます。しかし、第一種農地などの優良農地に指定された土地は転用が困難なため、農地のまま売却できるのであればそれがスムーズです。売却前に農業委員会で農地区分を確認し、最適な売却方法を選択することが重要です。

農業委員会の役割と許可プロセス

農業委員会は市町村に設置される行政委員会で、農地売買の許可申請を審査し、許可・不許可を決定する権限を持ちます。審査では、買主が農地を適切に利用できるか、周辺農地への影響はないか、農業振興に資するかなどの観点から総合的に判断されます。

許可申請から許可決定までの期間は通常30日程度ですが、農業委員会の総会開催頻度により異なります。多くの農業委員会は月1回の総会で審査を行うため、申請時期によっては2か月程度を要する場合もあります。申請書類に不備があると審査が遅れるため、事前に農業委員会へ相談し、必要書類や記載方法を確認しておくことが円滑な手続きのポイントです。また、申請手数料や審査基準は自治体により異なるため、詳細な確認が必要です。


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農地のまま売却する手続きの流れ(農地法第3条)

農業従事者への買い手探しと契約条件

農地のまま売却する場合、買主は農業委員会から認められた農業従事者に限定されます。買主の資格要件として、農業に必要な機械や技術を保有していること、取得後の農地を含めて効率的に利用できること、農作業に常時従事することなどが求められます。

買い手探しの方法は、近隣農家への直接的な打診、農業協同組合(JA)を通じた紹介、農業委員会による斡旋などが一般的です。農業委員会では地域によって様々ですが、「農地の売り渡し希望」として台帳に登録することで、購入希望者とのマッチングを図るサービスを提供している場合があります。売買契約書には「農業委員会の許可が得られない場合は契約を白紙撤回する」旨の条件を必ず記載し、双方のリスクを回避する必要があります。

農業委員会への許可申請と必要書類

農地法第3条に基づく許可申請は、売買契約締結後に農業委員会へ提出します。申請書類は地域により異なりますが、基本的な必要書類として農地等権利移動許可申請書、登記事項証明書、売買契約書の写し、位置図、営農計画書、買主の住民票・印鑑証明書などが求められます。

営農計画書では、取得する農地での具体的な作付計画、使用する農機具、販売計画などを詳細に記載する必要があります。買主が新規就農者の場合は、農業技術の習得状況や資金計画も審査対象となります。申請手数料は自治体により幅があるため、事前に確認が必要です。書類の記載ミスや添付漏れは審査遅延の原因となるため、農業委員会で事前相談を受けることを強く推奨します。

仮登記申請と権利保全の方法

農業委員会の許可が下りるまでの期間中、第三者による権利侵害を防ぐため、法務局で所有権移転請求権の仮登記を申請することが一般的です。仮登記により、将来の本登記に向けた優先順位を確保でき、買主の権利が保全されます。

仮登記の申請には、売買契約書、印鑑証明書、住民票などが必要で、登録免許税として固定資産税評価額の1000分の10が課税されます。仮登記は義務ではありませんが、農地売買では許可待ちの期間が長期化する可能性があるため、買主保護の観点から実施されるケースが多いです。司法書士に依頼する場合の報酬は3万円から5万円程度が相場となっています。

許可後の所有権移転登記と代金精算

農業委員会から許可証が交付されたら、法務局で所有権移転登記を申請します。登記申請には許可証の原本、売買契約書、権利証または登記識別情報、印鑑証明書、固定資産税評価証明書などが必要です。登録免許税は固定資産税評価額の1000分の20が課税されます。

所有権移転登記と同時に売買代金の精算を行うのが一般的で、買主から売主への代金支払いと農地の引き渡しを同日に実施します。仮登記を申請していた場合は、本登記完了後に仮登記の抹消手続きも必要です。登記手続きは複雑なため、司法書士への依頼が推奨されており、報酬は3万円から10万円程度が相場です。登記完了までには申請から1週間から2週間程度を要するため、代金精算のスケジュール調整が重要となります。


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農地転用して売却する手続きの流れ(農地法第5条)

農地転用可能性の事前確認と区分調査

農地区分 転用許可の可能性 特徴
農用地区域内農地 原則不許可 農業振興地域内の優良農地
甲種農地 原則不許可 市街化調整区域内の良好農地
第1種農地 原則不許可 良好な営農条件を備えた農地
第2種農地 代替地なしで許可 市街地近接区域の農地
第3種農地 原則許可 市街地区域内の農地

農地転用の可否は農地の区分により決定されるため、売却前の事前確認が不可欠です。農地は立地条件により「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」の5つに区分され、上位区分ほど転用許可のハードルが高くなります。

市街化区域内の農地は農業委員会への届出のみで転用可能ですが、市街化調整区域内では都道府県知事の許可が必要です。農業委員会で農地区分証明書を取得し、転用の可能性を正確に把握してから売却活動を開始することが重要です。

不動産会社との媒介契約と売却活動

農地転用後の売却では、農地取引に精通した不動産会社の選定が成功の鍵となります。農地転用許可申請の実務経験があり、地域の農業委員会との連携が取れる不動産会社を選ぶことで、スムーズな手続きが期待できます。

媒介契約は専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類がありますが、農地転用では専門的なサポートが重要なため、専属専任媒介契約または専任媒介契約を選択するのが一般的です。売出価格は転用後の土地価格から転用費用を差し引いて設定するため、造成工事費や上下水道整備費なども考慮した価格設定が必要です。

農地転用許可申請の実務と注意点

農地法第5条に基づく転用許可申請は、売買契約締結後に農業委員会を経由して都道府県知事へ提出します。申請書類は転用目的により異なりますが、農地転用許可申請書、事業計画書、資金証明書、土地利用計画図、排水計画図、周辺土地利用状況図などが基本的な必要書類となります。

転用面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可が必要となり、審査期間も長期化します。住宅建設が目的の場合は建築確認申請書の写し、事業用途では事業計画の詳細資料が追加で求められます。許可申請は専門性が高く複雑なため、農地転用に精通した行政書士への依頼が一般的で、報酬は相場として10万円程度かかることが多いです。

地目変更登記から売却完了までの流れ

農地転用許可が下りても、法務局の登記簿上の地目は自動的には変更されません。転用工事完了後、1か月以内に地目変更登記を申請する法的義務があります。地目変更登記には土地家屋調査士による現地調査が必要で、転用許可証、工事完了届、現況写真などを添付して申請します。

地目変更登記完了後、所有権移転登記と売買代金の精算を行います。農地転用では造成工事やインフラ整備が必要な場合が多く、これらの費用負担については売買契約で明確に定めておく必要があります。


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農地売買に必要な書類と手続き期間の詳細

売却方法別の必要書類一覧

書類名 農地のまま売却 農地転用後売却
農地等権利移動許可申請書 必要
農地転用許可申請書 必要
登記事項証明書 必要 必要
売買契約書の写し 必要 必要
営農計画書 必要
事業計画書 必要

農地のまま売却する場合の基本書類は、農地等権利移動許可申請書、登記事項証明書、売買契約書の写し、印鑑証明書、住民票、位置図、営農計画書となります。買主が法人の場合は定款、登記事項証明書、役員の住民票も必要です。

農地転用して売却する場合は、上記に加えて農地転用許可申請書、事業計画書、資金計画書、土地利用計画図、排水計画図、周辺土地利用状況図、隣接地権者の同意書などが求められます。相続により取得した農地の場合は、相続関係説明図、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書も必要となり、相続登記が未了の場合は事前に完了させる必要があります。

書類準備のスケジュールと取得方法

必要書類の多くは有効期限があるため、計画的な準備が重要です。印鑑証明書と住民票は発行から3か月以内、登記事項証明書は最新のものが要求されるのが一般的です。営農計画書は買主が作成する書類で、詳細な検討時間が必要なため、早期の準備開始が推奨されます。

登記事項証明書は法務局またはオンライン申請で取得でき、手数料は1通600円です。印鑑証明書と住民票は市町村役場で発行され、各300円程度の手数料がかかります。農業委員会によっては独自の様式を定めている場合があるため、事前に様式を確認し、記載例も入手しておくことが効率的な準備のポイントです。

手続き期間短縮のための実践テクニック

農地売買の手続き期間を短縮するには、事前準備と農業委員会との綿密な連携が重要です。農業委員会の総会開催日程を事前に確認し、締切日に合わせて申請書類を準備することで、最短での審査開始が可能になります。

書類の事前チェックサービスを活用し、申請前に農業委員会で書類内容を確認してもらうことで、不備による差し戻しを防げます。営農計画書や事業計画書は、地域の農業振興計画や都市計画との整合性を図ることで、審査をスムーズに進められます。行政書士など専門家への早期相談により、地域特有の要件や慣例を把握し、適切な書類作成が可能となります。


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農地売買にかかる費用・税金の完全解説

譲渡所得税の計算方法と特別控除

所有期間 税率 内訳
5年以下(短期) 39.63% 所得税30.63% + 住民税9%
5年超(長期) 20.315% 所得税15.315% + 住民税5%

農地売却により利益が生じた場合、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」で算出され、取得費が不明な場合は売却価格の5%を取得費とみなします。譲渡費用には仲介手数料、登記費用、印紙税、測量費、解体費などが含まれます。

税率は所有期間により異なり、5年以下の短期譲渡所得は39.63%、5年超の長期譲渡所得は20.315%となります。農地の譲渡には特別控除制度があり、農業委員会の斡旋や農地利用集積計画による譲渡では800〜1,500万円の控除が適用される場合があります。※控除制度については農林水産省による最新の情報を確認してください。

仲介手数料・専門家報酬の相場

不動産会社への仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限が定められています。売却価格が400万円超の場合、「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限額となります。ただし、農地売買は宅建業法の適用外のため、法的な上限はありませんが、慣例として同基準が適用されることが多いです。

専門家報酬については、司法書士への登記依頼で3万円から10万円、行政書士への許可申請依頼で農地のまま売却時は5万円から8万円、農地転用時は相場として10万円前後かかることが多いです。専門家の費用を見込んでおく必要があります。

印紙税・登記費用などその他の諸費用

売買契約書に貼付する印紙税は契約金額により決定され、1,000万円以下で10,000円、5,000万円以下で20,000円となります(令和6年3月31日まで適用されていた軽減税率は終了し、現在は通常税率が適用)。所有権移転登記の登録免許税は固定資産税評価額の1,000分の20、地目変更登記は1筆につき1,000円です。

農業委員会への許可申請手数料は自治体により異なりますが、3条許可で3,000円から10,000円、5条許可で10,000円から50,000円程度が一般的です。農地測量が必要な場合は面積や形状により20万円から100万円、農地転用して宅地にする場合の造成工事費は100坪(約330㎡)で150万円から300万円ほどが目安です。これらの諸費用を含めると、農地売買では売却価格の5%から15%程度の費用負担を見込んでおく必要があります。


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農地売買を成功させるための重要ポイント

よくある失敗例と事前回避策

農地売買でよく見られる失敗例として、農地区分の確認不足による転用許可の否認があります。農用地区域内農地や甲種農地では転用が原則不許可となるため、事前の区分確認が不可欠です。回避策として、売却前に農業委員会で農地区分証明書を取得し、転用可能性を正確に把握することが重要です。

書類不備による審査遅延も頻繁に発生する問題です。営農計画書の記載内容が不十分であったり、資金計画に整合性がなかったりすると、審査が長期化します。回避策として、農業委員会での事前相談を必ず実施し、地域特有の記載要件を確認することが効果的です。売買契約書の条件設定が不適切で、許可取得後にトラブルが発生するケースもあります。

信頼できる専門家の選び方

農地売買の成功には、農地法に精通した専門家の選定が重要です。行政書士選びでは、農地転用許可申請の実績数、地域の農業委員会との関係性、許可取得率などを確認基準とします。過去の実績を具体的に確認し、同様の案件での成功事例があるかを確認することが重要です。

司法書士については、農地売買特有の登記手続きへの対応力、農地法に関する知識、他の専門家との連携体制を評価ポイントとします。不動産会社選びでは、農地取引の専門性、地域での実績、農業委員会や行政書士とのネットワークを重視します。費用の安さだけでなく、専門性と実績を総合的に判断し、初回相談での対応品質、提案内容の具体性、リスク説明の詳細さなどから信頼性を見極めることが成功の鍵となります。

農地売買の専門知識を持つパートナーの重要性

農地売買は一般的な不動産取引と比べて格段に複雑で、農地法、都市計画法、税法など多岐にわたる専門知識が必要です。個人で全ての手続きを完璧に行うことは現実的ではなく、専門知識を持つパートナーとの連携が不可欠となります。

農地売買の専門パートナーは、法的リスクの回避、手続き期間の短縮、売却価格の最大化において重要な役割を果たします。特に農地転用では、転用許可の可能性判断、最適な転用用途の提案、許可申請の戦略的な進め方など、豊富な経験に基づく専門的なアドバイスが成功を左右します。グリーンエナジー&カンパニーのような農地取引の専門会社を活用して、農地法に精通した専門スタッフ、行政機関との強いネットワーク、豊富な取引実績を活かし、最適な条件で農地売却を目指しましょう。農地売買をご検討の際は、専門知識と実績を兼ね備えたパートナーへの相談をお勧めします。※エリアによってサービス内容は限られます。


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農地売買 手続きのまとめ|成功への重要ポイント

農地売買の手続きは、農地法による厳格な規制のもと、「農地のまま売却」と「農地転用後売却」の2つの方法があります。どちらの方法を選択する場合も、農業委員会への許可申請、必要書類の準備、登記手続きなど、専門的な知識と正確な手順の理解が不可欠です。

手続きを成功させるためには、事前の農地区分確認、適切な書類準備、専門家との連携が重要なポイントとなります。特に農地転用では転用許可の可能性判断が成否を分けるため、農業委員会での事前相談は必須です。農地売買では売却価格の5%から15%程度の費用負担が発生するため、事前の資金計画も重要です。

農地売買の成功には、農地法に精通した専門パートナーとの連携が不可欠です。法的リスクの回避、手続き期間の短縮、売却価格の最大化を実現するためには、豊富な実績と専門知識を持つ専門家への相談が欠かせません。グリーンエナジー&カンパニーでは、農地売買の豊富な実績と専門知識を活かし、お客様の農地売却を安心にサポートいたします。農地売買をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。


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