農地売却できない原因と対策|農地法から活用策まで詳しく解説

農地売却できない理由

農地売却できない主な理由は、農地法によって農業の維持と食料の安定供給が求められ、購入できる相手が農業従事者などに厳しく限定されているうえ、農業委員会の許可を得なければならないためです。しかし、適切な知識と戦略があれば、農地売却は十分に実現可能です。

本記事では、農地法の制約から具体的な売却方法、費用・税金、専門家活用まで、農地売却に関する全ての情報を網羅的に解説します。2023年農地法改正の最新情報も含め、現実的な売却戦略をお伝えします。

農地のまま売却する方法から転用による高値売却、さらには売却以外の活用方法まで、あなたの状況に最適な解決策を見つけることができるでしょう。



■この記事で分かること■
  • 農地法制限による売却困難の根本原因と2023年改正の影響
  • 農地のまま売却と転用売却の具体的手順と必要書類
  • 農地区分別の転用可能性と地域別攻略戦略
  • 売却費用・税金・特別控除の詳細計算方法
  • 専門家選定と相談先活用の効果的ガイド



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農地売却できない根本的理由と法的制約

農地法による購入者制限と2023年改正の影響

農地売却が困難な最大の要因は、農地法による厳格な購入者制限にあります。従来、農地を購入できるのは「農業を営む個人または農業法人」に限定されており、一般の個人や企業は原則として農地を取得できませんでした。

2023年4月の農地法改正により、下限面積要件(50アール以上)が撤廃され、小規模農地の売買が容易になったものの、本質的な制限は継続しています。購入者は依然として「農業経営に意欲と能力がある者」に限定され、農業委員会による厳格な審査が必要です。

具体的には、購入希望者は年間150日以上の農業従事、営農計画書の提出、地域農業との調和などの要件を満たす必要があります。これらの制限により、農地の潜在的購入者は著しく限定され、売却の実現可能性が大幅に低下します。農地法の根本理念は「農地は農地として利用されるべき」という考えにあり、投機的取引や無秩序な開発を防止する重要な役割を果たしています。

農業委員会の許可要件と却下される条件

農地売却には農業委員会の許可が必須であり、この許可取得が売却成功の最重要ポイントとなります。許可の可否は、農地法第3条(農地のまま売却)または第5条(転用目的売却)の厳格な基準によって判断されます。

第3条許可の却下要件として、購入者の農業従事能力不足、取得後農地の効率的利用見込みなし、周辺農地への悪影響懸念などがあります。特に、購入者が農業経験に乏しい場合や、取得農地の具体的な営農計画が不明確な場合は高確率で却下されます。

第5条(転用)許可の場合、農地区分による立地基準と一般基準の双方をクリアする必要があります。農用地区域内農地や第1種農地は原則転用不可であり、第2種・第3種農地でも転用の確実性や周辺農地への影響が厳しく審査されます。

農地区分別の転用可能性と制限内容

農地区分 転用可能性 主な制限内容
農用地区域内農地 原則不可 農業振興地域除外申請が前提(6ヶ月〜1年)
甲種農地 極めて困難 土地改良事業対象の優良農地として保護
第1種農地 困難 10ヘクタール以上の集団農地として厳重保護
第2種農地 条件付き可能 第3種農地での立地困難な場合に限定
第3種農地 原則可能 市街地内または市街地近郊で比較的容易

農地は生産力や立地条件により区分、分類され各区分によって転用の可能性が大きく異なります。この区分理解が売却戦略立案の基礎となります。

農用地区域内農地は原則転用不可であり、農業振興地域からの除外申請(6ヶ月〜1年要)が前提となります。甲種農地は土地改良事業対象の優良農地として、例外的場合を除き転用が認められません。第1種農地は10ヘクタール以上の集団農地として厳重に保護されます。

第2種農地は市街地近郊の小集団農地として、第3種農地での立地が困難な場合に限り転用が検討されます。第3種農地は市街地内または市街地近郊の農地として、原則として転用が認められやすい区分です。転用可能性は「農用地区域内<甲種<第1種<第2種<第3種」の順となり、所有農地の区分確認が売却方針決定の第一歩となります。


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農地売却を可能にする3つの具体的方法

農地のまま売却する手順と必要書類

農地のまま売却する場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可取得が必要となります。手続きは比較的シンプルですが、適切な買主探しと書類準備が成功の鍵となります。

売却手順は、農業委員会への事前相談から開始します。農地の現況確認、売却要件の把握、必要書類の確認を行います。続いて買主探しを実施し、農協の農地バンク、農業委員会の斡旋、近隣農家への直接相談などを活用します。

買主決定後、農地法第3条許可申請を提出します。必要書類は、農地等権利移動許可申請書、登記簿謄本、土地の位置図・現況図、買主の営農計画書、農業経営状況報告書、印鑑証明書などです。自治体によりますが、申請から許可まで通常1〜2ヶ月かかる可能性があります。許可取得後、売買契約締結と所有権移転登記を実施し、代金決済・土地引渡しで売却完了となります。

農地転用による宅地化売却の完全ガイド

農地転用による売却は高値売却が期待できる反面、複雑な手続きと長期間を要します。成功には段階的なアプローチと専門家サポートが不可欠です。

転用手続きは、農地区分の確認から開始します。第3種農地は比較的転用しやすく、第1種・甲種農地は極めて困難です。農用地区域内の場合、農業振興地域除外申請(6ヶ月〜1年)が前提となります。

転用許可申請(農地法第5条)では、転用の必要性、資金計画、周辺農地への影響、転用後の確実な土地利用などが審査されます。申請書類は、農地転用許可申請書、事業計画書、資金証明書、土地利用計画図、周辺農地への影響調査書などです。許可取得後、地目変更登記を実施し、売却活動を開始します。

農地買取・仲介サービス活用の効果的手法

サービス種類 特徴 手数料 適用場面
農協斡旋 地域密着・農業従事者ネットワーク 3〜5% 農地のまま売却
不動産仲介 転用可能農地・高値売却 3%+6万円 宅地化済み農地
専門買取 直接買取・迅速現金化 なし(買取価格に含む) 急な資金需要対応

※農協や不動産会社、買取業者によって異なります。目安としてご確認下さい。

農地売却の専門サービス活用により、個人では困難な買主探しや手続きサポートを受けることができます。サービス選択には、それぞれの特徴理解が重要です。

農協の農地斡旋サービスは、地域密着型で農業従事者との強いネットワークを持っています。手数料は売却代金の3〜5%程度で、農地のまま売却に特化しています。地域の農地情報に詳しく、適正価格での売却が期待できます。

不動産会社による農地仲介は、転用可能農地や宅地化済み農地の取り扱いが中心となります。一般的な仲介手数料(売却代金の3%+6万円)で、より高値での売却可能性があります。農地専門の買取サービスは、直接買取により最短数週間での現金化が可能で、買取価格は市場価格より低めとなりますが、確実性と迅速性が大きなメリットです。


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農地売却にかかる費用と税金の完全ガイド

譲渡所得税と特別控除の詳細計算方法

農地売却で最も大きな負担となるのが譲渡所得税です。計算方法と特別控除制度の理解により、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」で算出されます。取得費は購入時の価格や相続時の評価額、譲渡費用は仲介手数料や測量費、登記費用などです。譲渡所得税率は所有期間により異なり、5年以下(短期譲渡)は39.63%、5年超(長期譲渡)は20.315%となります。

特別控除制度 控除額 適用条件
800万円控除 800万円 農用地区域内農地を農地中間管理機構に譲渡
1500万円控除 1500万円 農業委員会斡旋による農地中間管理機構への譲渡
2000万円控除 2000万円 特例農用利用規定による買取
5000万円控除 5000万円 土地収用法による買取

農地売却では複数の特別控除制度が利用可能です。800万円控除は農用地区域内農地を農地中間管理機構に譲渡した場合、1500万円控除は農業委員会斡旋による農地中間管理機構への譲渡、2000万円控除は特例農用利用規定による買取の場合に適用されます。5000万円控除は土地収用法による買取時に利用でき、最も大きな節税効果を得られます。これらの控除適用には確定申告が必須であり、適用条件の詳細確認と適切な申告手続きが重要となります。

専門家依頼費用と手数料の相場一覧

専門家・手続き 費用相場 備考
行政書士(3条・5条届出) 3〜5万円 比較的簡単な手続き
行政書士(3条・5条申請) 5〜11万円以上 複雑な案件
農業振興地域除外申請 15〜30万円 最も高額
司法書士(所有権移転登記) 3〜10万円 登録免許税別途
不動産仲介 手数料:売却代金の3%+6万円 消費税別
測量費用 10〜30万円 境界確定は30~50万円以上

農地売却には各種専門家への依頼が必要となり、費用の事前把握が資金計画上重要です。各専門家の相場を理解し、適切な予算設定を行いましょう。

行政書士への農地転用申請依頼は、3条・5条届出で3〜5万円、3条・5条申請で5〜11万円以上が相場です。農業振興地域除外申請は15〜30万円と高額になります。複雑な案件ほど費用が増加する傾向にあります。

司法書士による所有権移転登記は3〜10万円、土地家屋調査士による地目変更登記は5〜6万円が相場となります。不動産会社への仲介依頼では、売却代金の3%+6万円(消費税別)の仲介手数料が発生します。測量費用は土地の形状や面積により変動しますが、一般的には10〜30万円程度で、境界確定測量が必要な場合は30~50万円以上となることもあります。

※上記はあくまで目安としてご確認下さい。

地目変更・登記費用と期間の目安

農地転用後の地目変更登記は法的義務であり、適切な手続きと費用把握が必要です。登記手続きの流れと必要期間を理解し、スムーズな売却完了を目指しましょう。

転用許可取得後、地目変更登記や手続きは土地家屋調査士への依頼が考えられます。費用は土地面積等により異なりますが数万円~数十万円です。自分で行うことも可能ですが、専門知識と測量技術が必要となります。

所有権移転登記は売買代金決済と同時に実施されます。登録免許税として固定資産税評価額のおよそ2%(土地)が課税され、司法書士報酬として3〜10万円程度が必要です。登記完了まで1〜2週間程度を要し、農地転用の場合、地目変更→所有権移転の順序で登記を実施します。地目変更により宅地として評価されるため、登録免許税が大幅に増加する点に注意が必要です。


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地域別・農地区分別の売却成功戦略

第1種・第2種・第3種農地の攻略法

農地区分による転用制限の違いを理解し、各区分に最適化された売却戦略を立案することが成功の鍵となります。区分別の特徴と攻略ポイントを詳しく解説します。

第1種農地は10ヘクタール以上の集団的農地として最も厳格に保護されており、原則として転用が認められません。売却戦略は農地のまま売却に特化し、農協や農業委員会の斡旋を積極活用します。近隣農家の規模拡大ニーズや新規就農者への対応が有効です。

第2種農地は市街地近郊の小集団農地として、第3種農地で立地困難な場合に限り転用が検討されます。転用申請では代替地検討の十分な説明と、地域計画との整合性証明が重要となります。住宅需要の高い地域では転用による高値売却の可能性があります。第3種農地は市街地内の農地として最も転用しやすく、住宅地・商業地・工業地など多様な用途での売却が可能です。

市街化区域・調整区域での対応策

都市計画区域 手続き 転用可能性 戦略
市街化区域 届出制 高い 積極的な転用売却
市街化調整区域 許可制 制限的 農地のまま売却中心
非線引き区域 知事許可 地域による 地域特性に応じた判断

都市計画区域の指定状況により農地転用の手続きが大きく異なるため、所在地の都市計画確認が売却戦略立案の出発点となります。

市街化区域内農地は農地法の届出制となり、農業委員会への届出のみで転用が可能です。手続きが簡素で期間も短縮できるため、転用による売却が最も有効な戦略となります。住宅地として高い需要が見込まれ、積極的な転用売却を検討すべきです。

市街化調整区域内農地は原則として開発が制限されており、転用許可の取得が困難な場合が多くあります。農地のまま売却するか、例外的な転用事由(農家住宅、農業関連施設など)での活用を検討します。非線引き区域(準都市計画区域、都市計画区域外)では、都道府県知事許可による転用が必要で、地域の開発状況や土地利用計画を踏まえた慎重な判断が求められます。

農業振興地域での除外申請テクニック

農業振興地域内農地の売却には、農振除外申請の成功が前提となります。申請のポイントと成功率向上のテクニックを理解し、確実な除外許可取得を目指しましょう。

農振除外申請は市町村の農林課・農政課への提出が必要で、申請から結果通知まで6ヶ月〜1年の長期間を要します。申請書類は、除外申請書、土地利用計画書、資金計画書、周辺農地への影響調査書、代替農地確保計画書などです。

除外許可の判断基準は、農用地以外での土地利用の必要性、代替地確保の困難性、農業生産への影響最小化、土地利用計画との整合性などです。申請成功のテクニックとして、地域の農業振興計画との整合性確保、周辺農家との事前協議、具体的で実現可能な土地利用計画の提示が重要と考えられます。行政書士など専門家との連携により、説得力ある申請書類の作成と適切な手続き実施を図ることで、除外許可の可能性を高められます。


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農地売却の専門家選びと相談先ガイド

農業委員会・農協・不動産会社の使い分け

農地売却の成功には、各専門機関の特徴を理解し、状況に応じた適切な相談先選択が重要です。それぞれの強みを活かした効果的な活用方法を解説します。

農業委員会は農地売買の許可権限を持つ行政機関として、最も重要な相談先となります。事前相談により農地区分の確認、転用可能性の判断、必要書類の確認ができます。中立的な立場から適切なアドバイスを受けられ、許可取得のポイントを事前に把握できます。

農協は地域農業との密接な関係を活かし、農業従事者への売却仲介に特化しています。農地バンクによる買主紹介、適正価格での売却サポート、営農計画書作成支援などのサービスを提供します。手数料は3〜5%程度で、農地のまま売却する場合に最適です。不動産会社は転用可能農地や宅地化済み農地の取り扱いに強みを持ち、一般的な仲介手数料(3%+6万円)程度で、より高値での売却可能性があります。

行政書士・司法書士選定のポイント

専門家 主な業務 選定ポイント
行政書士 農地転用申請・農振除外申請 農地法専門知識・地域農業委員会との関係性
司法書士 地目変更登記・所有権移転登記 農地売却特有手続きへの精通・迅速性
土地家屋調査士 測量・地目変更登記 正確な測量技術・期限内完了能力

農地売却には複雑な法的手続きが伴うため、適切な専門家選定が手続きの成否を左右します。各専門家の役割と選定基準を理解し、信頼できるパートナーを見つけましょう。

行政書士は農地転用申請や農振除外申請の専門家として重要な役割を果たします。選定ポイントは農地法の専門知識、地域の農業委員会との関係性、過去の許可取得実績です。地域密着型で農地案件の豊富な経験を持つ行政書士が理想的です。

司法書士は登記手続きの専門家として、地目変更登記や所有権移転登記を担当します。農地売却特有の登記手続きに精通し、迅速かつ正確な手続き実施能力を持つ司法書士の選定が重要です。専門家選定では、初回相談での対応品質、費用の透明性、手続き完了までのサポート体制を重視し、複数の専門家に相談して総合的に判断することが、スムーズな農地売却実現の基盤となります。

無料相談から契約までの流れと注意点

専門家への相談から契約完了までの流れを理解し、各段階での注意点を把握することで、トラブルを回避しながら確実な売却を実現できます。

無料相談では、農地の基本情報(所在地、面積、農地区分、現況)を整理し、売却の目的と希望条件を明確にします。複数の専門家に相談し、提案内容・費用・実現可能性を比較検討します。この段階で信頼できる専門家を絞り込みます。

契約締結前に、業務範囲・費用・期間・責任の所在を詳細に確認します。農地売却では長期間を要するため、途中での方針変更や追加費用の可能性についても事前協議が重要です。契約後は定期的な進捗報告を受け、必要に応じて方針調整を行います。農業委員会との協議結果や申請書類の準備状況を把握し、迅速な対応を心がけます。


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農地売却できない問題の最適解決策

売却以外の土地活用方法と収益化

農地売却が困難な場合でも、多様な土地活用方法により収益化や負担軽減を図ることができます。所有する農地の特性を活かした最適な活用方法を見つけましょう。

農地リースによる収益化は、農地のまま第三者に貸し出し、地代収入を得る方法です。農業委員会への届出により比較的簡単に実施でき、年間10アール当たり1〜3万円程度の地代収入が期待できます。管理の手間が少なく、将来の売却可能性も保持できます。

太陽光発電業者への賃貸は、転用許可取得により可能となる活用方法です。積極的に土地を募集している業者がおおいので、農地転用の許可申請等の手続きも代行してくれる場合があります。20年程度の安定収益が見込まれ、土地の管理は太陽光業者が行うケースが一般的です。

市民農園や体験農園の運営は、都市部近郊の農地で有効な活用方法で、区画貸しにより年間数万円の収入を得られ、地域貢献にもつながります。

相続対策と放棄・寄付の選択肢

対策方法 特徴 注意点
相続放棄 全財産の相続を放棄 他の財産も放棄・3ヶ月以内申述
農地寄付 市町村・団体への無償譲渡 受け入れが限定的
生前贈与 贈与税納税猶予制度活用 農業継続が前提条件
太陽光業者への売却 収益化できる・手続きを代行してくれる場合がある 契約は農転や電力の申請許可が下りてから

農地の相続問題は複雑であり、事前の対策により相続人の負担を大幅に軽減できます。相続放棄や寄付制度の活用も含め、最適な選択肢を検討しましょう。

相続放棄は、農地を含む全財産の相続を放棄する制度です。農地の管理負担や売却困難性から解放されますが、他の財産も放棄することになるため、総合的な判断が必要です。相続開始から3ヶ月以内の家庭裁判所への申述が必要となります。

農地の寄付は、市町村や農業関連団体への無償譲渡による処分方法です。公益性の高い利用目的がある場合に受け入れられる可能性があります。生前贈与による相続対策では、農地の贈与税納税猶予制度を活用でき、農業を継続する相続人への贈与について、贈与税の納税が猶予され、一定条件下で免除されます。どちらも一般的に難しいとされています。

太陽光発電業者への売却は、積極的に土地を募集している業者が多いので、農地を手放す際に必要な手続きのサポートが充実している場合が一般的です。契約は農転や電力の申請許可が下り次第行われます。


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農地売却できない問題を解決する方法まとめ

農地売却できない主な原因は、農地法による厳格な購入者制限と農業委員会の許可要件にありますが、適切な知識と戦略により売却は十分に実現可能です。2023年の農地法改正により小規模農地の売買が容易になったものの、基本的な制限は継続しており、計画的なアプローチが重要となります。

売却方法は「農地のまま売却」と「転用による売却」の2つに大別され、それぞれに適した戦略があります。農地区分による転用可能性の違いを理解し、第3種農地では積極的な転用売却、第1種農地では農地のままの売却に特化することが成功の鍵です。専門家の適切な選定と活用により、複雑な手続きを確実に進めることができます。

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